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Lian IZUMOのご利用規約

Lian IZUMOでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に 基づき次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 この規則をお守りいただけないときは、やむを得ずご宿泊ならびにホテル内施設のご利用を お断り申し上げ、かつ当ホテルが被った損害の負担をいただく事もございますので、 特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

[ホテルご利用について]

1.客室より避難経路図は、客室入り口ドアの裏側に掲示してありますのでご確認ください。
2.ご在室中や特にご就寝の際には、必ず内鍵とセーフティーガードをおかけください。
3.ドアをノックされたときは、ドアガードを掛けたままドアを開けるか、室内インターホンでご確認ください。
  また、不審者の来訪に際しては不用意に開扉なさらずにご連絡ください。
4.館内はすべて禁煙となっています。喫煙はご遠慮ください。
5.その他火災の原因となる行為をなさらないでください。
7.ホテルの許可なく客室を営業行為(展示会・その他)等ご宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。
8.ホテルの許可なく客室の備品を移動したり、また客室内に造作を施し、あるいは改造する等現状を著しく変更なさらないでください。
9.ホテルの外観を損なうようなものを窓側に置かないでください。
11.宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。

[お部屋の鍵について]

1.ご滞在中お出かけの際は、当ホテルの鍵を必ずお持ちになり施錠をご確認ください。

[お支払い等について]

2.ご到着の際、当ホテルが定めるお預かり金(前金)を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
  なお、ご滞在中でも都合により会計をお願いする場合がありますので、その都度お支払いください。

3.航空券、列車バスの切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料等のお立替えはお断りさせていただ きます。
4.法定の税金として10%を加算させていただいておりますので、お心付け等はご辞退申し上げま す。
5.旅行小切手以外の小切手によるお支払い及び両替はお断りいたします。

[貴重品、お預かり品について]

1ご滞在中の現金、有価証券、その他貴重品の保管については、お客様の責任において保管ください。
  万一紛失、盗難等が発生した場合には当ホテルでは一切の責任を負いかねます。
2.ホテル内での遺失物の処理は一定期間当ホテルが保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り
  扱いさせていただきます。

[ホテル内ではご迷惑になる下記の物の持ち込み、行為はご遠慮ください]

(1)猫、小鳥その他の動物類全般。(但し、小型犬はこの限りではございません。)
(2)火薬、揮発油、その他発火、又は引火性の物
(3)悪臭、異臭を発する物
(4)法により所持を禁じられている鉄砲、刀剣、覚醒剤の類
(5)とばくや風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動
(6)ゆかた、バスローブ、スリッパ等でホテル外に出る事
(7)広告宣伝物の配布、品物販売、勧誘等
(8)ホテルの許可なくホテル内で撮影した写真を営業上の目的で使用する場合
(9)緊急事態、あるいはやむを得ない事情を除き、非常階段、屋上、機械室などお客様用以外 の施設に立ち入る事
(10)不可抗力事由により建造物、備品、その他の物品を損傷、汚染または紛失させた場合には 相当額を弁償していただくことがあります。

(11)当ホテルより注意を受けて直ちにその行為を止めなかった場合には当ホテルのご利用をお断りいたします。

[反社会的勢力等の施設利用の禁止に関すること]

1.次に掲げる組織、個人については、当ホテル内諸施設のご利用をお断りいたします。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者

(2)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者

(3)反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者

(4)暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為が認められる場合

(5)心神耗弱、薬物等による自己喪失などご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがある者

2.前項(1)ないし(3)に該当する場合は、その時点以降、一切のご利用をお断りさせていただきます。

 

【適用範囲】

第1条
 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
 2.当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

【宿泊契約の申込み】

第2条
 1.当ホテルに宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
 (1)宿泊者名
 (2)宿泊日及び到着予定時刻
 (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
 (4)その他ホテルが必要と認める事項
 
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

【宿泊契約の成立】

第3条
 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
 
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返金します。
 4
.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

【申込金の支払いを要しないこととする特約】

第4条
 1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
 2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱せていただきます。

【宿泊契約締結の拒否】

第5条
 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがございます。
 (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

 (2)満室により客室の余裕がないとき。
 (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
 (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
 (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
 
(7)島根県旅館業法に該当するとき。
   (注)条例で定める理由は次の各号に掲げる通りとする。
   (イ)宿泊しようとする者が、泥酔し、又は行動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれが認められるとき   
   (ロ)宿泊しようとする客が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために他の宿泊客に迷惑をかけるおそれが認められるとき。

【宿泊客の契約解除権】

第6条
 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

 2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
  (第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、
   その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、
   違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合においては、
   その特約に応じるにあたり、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について、当ホテルが
   宿泊客に告知した場合に限ります。

 3.当ホテルは、宿泊客が連絡無しに宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない場合は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

【当ホテルの契約解除権】

第7条
 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
 (1)宿泊客が宿泊に閲し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められるとき。
 (2)宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
 (3)宿泊に閲し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
 
(5)島根県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
 (注)上記の法第5条の条例で定める理由は次の各号に掲げる通りとする。
   (イ)宿泊しようとする者が泥酔し、又は行動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかけるおそれが認められるとき。
   (ロ)宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために他の宿泊客に迷惑をかけるおそれが認められるとき。

 (6)ホテルでの寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

【宿泊の登録】

第8条
 1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
 (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
 (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日とパスポートのコピーを必要とします。
 (3)出発日及び出発予定時刻
 (4)その他当ホテルが必要と認める事項
 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

【客室の使用時間】

 

第9条
 1.宿泊客が当ホテルを使用できる時間は、午後3時から翌朝11暗までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが可能です。
 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合にはホテルが定める追加料金を申し受けます。
フロントにてお問い合わせ下さい。

【利用規約の遵守】

第10条
 1.宿泊客は当ホテル内においては当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

【営業時間】

第11条
 1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備
   え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ等で御案内いたします。
 (1)電話
   1.080-2947-8253  営業時間 AM10:00~PM5:00
 2.フロントチェックイン及びチェックアウトについては宿泊客の旅程に応じて時間外の対応を行う。
   (ただし、到着遅延の連絡があった場合、または宿泊客からの申し出があった場合に限る)

【料金の支払い】

第12条
 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表に掲げるところによります。

 2. 前項の宿泊料金等の支払は、通貨及クレジットカードのみとなっています。
   宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、館内において行っていただきます。

 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

【当ホテルの責任】

第13条
 1. 当ホテルは、宿泊約款及びこれに関する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた場合は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

【契約した客室の提供ができないときの取扱い】

第14条
 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客にお支払いし、その賠償額は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、賠償料をお支払いいたしません。

【寄託物等の取扱い】

第15条
 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、
   不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、
   一切当ホテルではお預けをいたしかねます。

【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】

第16条
 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

【駐車の責任】

第17条
 1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、客室指定位置に正しく駐車し、場内では十分な注意を怠らないものとする。車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって車両の管理者任まで負うものではありません。宿泊客の責任において管理運転するものとする。

【宿泊客の責任)】

第18条
 1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は、当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

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